特許とは
特許とは、実施するための権利というよりは、実施させないための権利です。
特許を持っている=実施できる ではないということです。しかし、
特許を持っている=実施させない ということではあります。
ある会社がA+Bといった技術を、別の会社がB+Cといった技術を特許化したとして、製品はA+B+Cといった構成がベストだとすると、ある会社と別の会社はその構成で製品を販売することはできません。
お互いに「実施させない権利=特許権」を持っているからです。
つまり特許を出すのは、他社に同じような製品を販売させないということが一番大きな理由です。
ビューティガレージ
美容業界の備品類を卸している商社的な企業です。
ジェルネイルはオリジナルブランドを持っており、レイジェルとして販売されています。
そのレイジェルに関連すると思われる特許を見つけました。
【請求項1】
クリアジェル組成物と、
ナイロンからなる繊維素材と、
顔料と、
を含有し、
前記繊維素材の含有重量%は、3~8重量%であり、
前記顔料は、前記繊維素材とは異なる色且つ乳白色及び乳白色以外の色であり、
前記顔料の含有重量%は、0.01~3.00重量%であり、
前記繊維素材は、長さ0.3~0.8mm、太さ(繊度)4d~8dであり、
前記繊維素材の含有重量%は、前記顔料の含有重量%より多い
ネイル用カラージェル。
どうやら繊維質なものを含んだジェルネイルに関する特許のようです。
おそらくこのニットベールと呼ばれるカラーに関します。
ファイバー系のカラーといえば、プリジェルからも同じような製品が発売されています。
ファーシリーズも同じようなファイバーを使用していると思われます。
どちらが先に製品化されたのかはわかりません。
ビューティガレージが先の場合、特許登録されているので、特許が公開になったときから販売されたこのプリジェルのファーシリーズの売上分の請求をされる可能性があります。
一方プリジェルが先の場合、もし先に販売していたことを証明できれば、特許を無効化させることができるかもしれません。
または実は特許の実施権をビューティガレージからプリジェルが買っており、大人の話し合い(お金のやり取り)が済んでいるのかもしれません。
ジェルネイルにおける特許
ジェルネイルにおいても特許が非常に重要であることがこれでお分かりいただけたかと思います。
特に売上の大部分を占めるカラージェルに関する特許は非常に強力です。
各メーカーの排他的特許出願がこれから加速されていくのではないかと思います。
各メーカー様は自社の製品の権利化をお忘れなく。