KOKOIST スーパーシャイントップジェル
トリメタクリル酸トリメチロールプロパン、ジカルバミン酸ジHEMAトリメチルヘキシル、ウレタンアクリレートオリゴマー、トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド、ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、アクリルコポリマー、メトキシメチルブタノール、アクリロイルモルホリン、HEMA、アクリル酸イソボルニル、紫201
製造販売元:九州コーケン
今まで製造販売元はルーランでしたが、トップは九州コーケン…何故でしょうね。
充填先を複数持っていて(リスクヘッジや単純に工場の充填能力の問題で分けることはあります)たまたまトップだけを九州コーケンにお願いしているのでしょうか。
いずれにせよ、九州コーケンも充填請負先なので、ジェルネイル自体を作っているところではないと思います。
全成分表示ですが、トリメタクリル酸トリメチロールプロパンは3官能のモノマーです。
入れることで硬さが出るのが特徴です。
トップなのである程度の硬さが必要とのことで入れているのでしょう。
ジカルバミン酸ジHEMAトリメチルヘキシルは有名なウレタンアクリレートモノマーです。
重合性が高く、柔らかいことが特徴です。
海外メーカーの多くの製品で使われています。
ウレタンアクリレートオリゴマーは日本化粧品工業連合会の表示名称リストに収載されていない、またカテゴリーを示す言葉なので成分表示としては認められない名称です。
薬機法違反なので、しかるところにたれ込めば回収騒ぎになりかねない問題です。
早々に解決して欲しいですね。
トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシドとヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトンは光重合開始剤です。
アクリルコポリマーもカテゴリーを示すので、ウレタンアクリレートオリゴマー同様に違反です。
アクリルコポリマーも使うの好きですね、KOKOISTの特徴の一つです。
メトキシメチルブタノールは何のために入っているのでしょうか、溶剤だとは思うのですが、アクリルコポリマーがこの溶剤希釈品とかなのかな…。
アクリロイルモルホリンも表示名称がないですが、この名称から一つの成分を特定はできるので、厳密に言えば違反なのですが、グレーなところです。
いずれにせよ早々に化粧品工業連合会に名称の申請をして、登録された名称にして頂くことが必要です。
HEMA、最近アレルギーで話題の成分の一つです。
アレルギーは皮膚感作性という言葉でSDS中で説明されており、その感作性があることは明らかなので、HEMAアレルギーの方はご使用を控えるべきかもしれません。
アクリル酸イソボルニル、ノルボルネン骨格をもつ単官能モノマーです。
特徴的な匂いがありますが、それ以外に目立った効果もなく、Tg(ガラス転移点)があげられるとかありますが…。
紫201、顔料ですね。
すごく高い顔料です。
確か1kgあたり100万円を越していたような…、とは言えジェルネイルに含まれる紫201の量は0.0001%程度なのでそれほど価格には反映されないと思います。
KOKOIST スーパーシャイントップジェル
トリメタクリル酸トリメチロールプロパン、ジカルバミン酸ジHEMAトリメチルヘキシル、ウレタンアクリレートオリゴマー、トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド、ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、アクリルコポリマー、メトキシメチルブタノール、アクリロイルモルホリン、HEMA、アクリル酸イソボルニル、紫201
製品名と表示名称が全く同じで、ボトルタイプとコンテナタイプがありました。
購入していないので分からないのですが、これらの二製品は全く同じなのでしょうか。
普通に考えると、ボトルタイプの方が粘度が低く、コンテナタイプの方が粘度が高いような気がするのですが…。
もしご存じの方いらっしゃれば、twitter等でメッセージ頂けると助かります。
もし粘度が違うのであれば、それは成分が違うということで…、たとえ同じ成分が入っているとしても、その比率が変われば、それは別製品です(容器も違いますが、容量違いは同じ製品と見なせるので、そこでは区別できません)。
もし粘度が違うのあれば、別製品の登録が必要で、これは化粧品販売届を怠っているということで、またも回収事案レベルです。
KOKOIST ノンワイプトップコートジェル
ポリウレタンアクリレートオリゴマー、アリファティックウレタンアクリレート、イソボルニルメタクリレート、ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、ビフェニルスチルベン、紫201
もう皆さんもお分かりになってきたかもしれませんが、ポリウレタンアクリレートオリゴマーは表示名称になく、カテゴリーを表す言葉なので違反です。
アリファティックウレタンアクリレートは、何やらカッコイイ言葉が付いていますが、アリファティックとか脂肪族という意味で、グループを表す言葉です。
ウレタンアクリレートの中の脂肪族をアリファティックウレタンアクリレートとは言いますが、またもこれもカテゴリーを表す言葉なので違反です。
イソボルニルメタクリレート、なぜ、ここにきて、こんな間違いを犯すのか、私には分かりません。
上で似たような名前のものは、アクリル酸イソボルニルが該当します。
アクリル酸○○やメタクリル酸☓☓は成分表示として正しいのですが、○○アクリレートや☓☓メタクリレートは表示名称としては正しくありません。
ただどんな成分かはわかるので、グレーではあるのですが、正しい名称があるのであれば、正しいものを使うことが好ましいので、ちゃんとメタクリル酸イソボルニルと記載して欲しいです。
ビフェニルスチルベンは蛍光増白剤や光増感剤と呼ばれるもので、簡単に言うと、405nmの光を365nmに変換してしまうような成分です。
これによりトリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシドを使わなくても、ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトンで405nmを利用して硬化させることができるようになります。
ライトに入れると蛍光発色するのが特徴です。
KOKOIST製品まとめ
性能は恐らく皆様の方がよくご存知かと思うので、私からは特に申し上げませんでしたが、一方化粧品として販売することの上では、非常にエラーの多い製品であると言わざるを得ません。
いつも繰り返しで大変恐縮ですが、化粧品の表示ルールも守れないのに、より難しい安全性のルールが守れるのか、私には疑問です。
化粧品の表示ルールは難しそうに見えて、一度覚えてしまえばそう難しいものではありません。
簡単に誰でも習得でき、できるだけ準拠した表示ができるものです。
しかしそれすらもちゃんと出来ていないメーカーがほとんどであり、KOKOISTもその一つでした。
残念です。
私としては、どれだけ製品が良くても、そんなことも守れないメーカーの製品が良い製品とは思えません。
たとえば配合禁止成分が入っていたとしても、バレなければいい、そう考えていてもおかしくないと思います。
(実際回収レベルの間違いを犯しながら、気づいているのか気づいていないのか知りませんが、そのまま販売し続けているのが事実です。)
ネイル業界、特にジェルネイル業界はまだまだ新しい業界であり、各メーカーの経験も浅いと言わざるを得ません。
そして社員100名以下のいわゆる中小企業がほとんどで、薬事に強い専門家を雇うこともなく、化粧品を簡単に販売してしまっているところが多い印象です。
この表示名称を見る限りKOKOISTもその一つです。
化粧品は簡単に販売できますが、対しての消費者への責任は他の雑貨とくらべては大きいものです。
そのリスクを理解せずに、儲かるから、やりたいから、といった理由でされているメーカーは、今一度自分たちに行いに間違いがないのかを確認して貰いたいと思います。
まずはルールを遵守しましょう。
安全性や売れる製品を作るのはその次です。