目次
KOKOISTとは
プロが選ぶ確かな品質と使いやすさのネイルプロダクトにこだわり続けています。
世界中のお客様を相手に、ありとあらゆる新商品・新技術を駆使して、プロフェッショナルの柏木KOKOがプロフェッショナルのみなさまが待ち望んでいる商品を自信を持ってお届けしております。
長年のサロンワークから導き出されたジェルシステムの答え、それがKOKOISTです。
サロンワークでより使いやすく、お客様の喜びがより長く。プロネイリストである柏木KOKOのこだわりを凝縮した製品は、ネイルに関わる全ての方にきっとご満足いただけるはずです。
確かにデビュー当時は真っ黒な容器にクールなロゴで、まるでシャネルの化粧品を思わせるようなデザインでカッコイイなぁと思っていました。
その後も京セラと開発した人工オパールを配合したカラージェルなど真新しいものも展開され、精力的に活動されてるなあといった印象です。
化粧品かどうか
ばっちり「爪化粧料」と書かれているので、化粧品として登録されています。
検定にも使えるので間違いありません。
製造販売元は「株式会社ルーラン」となっております。
私が知る限り、この会社は充填請負かまたは名義貸しと思われます。
つまり、中身を本当に作っているメーカーではないと思います。
どこかで作った中身を株式会社ルーランで充填しているか、または充填も別のとこでするが、製造販売元として株式会社ルーランの名前を借りているか、どちらです。
発売元は株式会社KOKO Internationalですね。
KOKOIST ソークオフカラージェルエクセルライン
ウレタンアクリレートオリゴマー、アクリル酸イソボルニル、エポキシアクリレートオリゴマー、アクリロイルモルホリン、トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド、ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、ジメチルシリル化シリカ、カルボン酸変性コポリマー(以下顔料等、目立つもので言えば、硫酸Ba、HALS、メタクリル酸メチル、酢酸ビニル、含水シリカ)
以前から申し上げている通り、ウレタンアクリレートオリゴマーといった表示名称はないので、全成分表示のルール違反ですね。
続いてエポキシアクリレートオリゴマーも同様に表示名称外です。
アクリロイルモルホリンはその名称から具体的な成分が想像できるので、完全アウトではないのですが、表示名称はありませんので、グレーです。
※表示名称申請中でも化粧品として販売することはできます。その際、該当する成分名は容易に想像が付く適切な名称を与えなければなりません。アクリロイルモルホリンはそれに該当しますが、はたして日本化粧品工業連合会に申請しているのかは分かりません。
トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシドは405nm用の光重合開始剤です。
ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトンは365nm用の光重合開始剤です。
ジメチルシリル化シリカは増粘剤です。
細かな微粒子で粘度を上げたり、タレ性を改善したりできます。
カルボン酸変性コポリマーも表示名称にはないので違反です。
KOKOIST ソークオフクリアジェルエクセルラインII
ウレタンアクリレートオリゴマー、HEMA、アクリロイルモルホリン、メタクリル酸、トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド、ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、アクリルコポリマー、3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール
ウレタンアクリレートオリゴマーは違反ですね。
HEMAはアレルギー性があるモノマーなので、もしほかのジェル等でアレルギーが出てしまっている方は使用を控えたほうが良いかもしれません。
アクリロイルモルホリンは先程と同様です。
このメーカーはアクリロイルモルホリンを使うことが特徴のようですね。
メタクリル酸は酸で終わっているので、酸性成分です。
pHを測ると1-2くらいの強酸性を示すかもしれませんね。
トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシドとヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトンは光重合開始剤。
アクリルコポリマーはまた表示名称のないものなので違反です。
何かもよく分かりません。
3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノールは溶剤でしょうか。
KOKOIST ソークオフクリアジェルエクセルマットコートジェル
メタクリル酸エステル系コポリマー、ウレタンアクリレートオリゴマー、アクリル酸イソボルニル、鳥メタクリル酸トリメチロールプロパン、ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド、アクリルコポリマー、3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール
メタクリル酸エステル系コポリマーは恐らくいわゆる樹脂球と呼ばれるものです。
こうした樹脂球をジェルの中に入れることで、拭き取った際に表面がマットに仕上がります(光の乱反射)。
ただし、どんなコポリマーなのかは全くここからは分からないので、表示名称としては違反です。
KOKOISTまとめ
他の名称等がしっかりとルールに則っているにも関わらず、おそらく化粧品としての表示名称のないものを表示する際には、かなりいい加減に適当なネーミングで成分を表示してしまっているのが、この会社のスタンスですね。
全ての原料に化粧品としての表示名称は確かにありません。
ジェルネイルはまだ新しい分野なので、全然表示名称がないのが事実です。
しかし、申請はすることができます。
そして申請の為には、その名称から何であるかを理解できるような名称でなければならないのに、メタクリル酸エステル系ポリマーや、ウレタンアクリレートオリゴマーといった、いえば、食事の中で言えば「主菜」や「副菜」としか表示してないような状態です。
それでは主菜が何か分からないですよね。
ちゃんと「牛肉とピーマンの炒め物」や「麻婆茄子」といったように具体的に書かれていなければ、それが何かを消費者が知ることはできません。
知らない製品を買わされて、損をするのは消費者です。
もう少し配慮した表示名称を付けてくだされば良いのですが…。
長くなってきたので、次回に続きます。