化粧品のジェルネイルと雑貨のジェルネイルの違い
現在販売されているジェルネイルには化粧品のジェルネイルと雑貨のジェルネイルの二種類があります。
どのように違うのでしょう。
前に化粧品とは何かを記事にしたので、そちらもご確認ください。
ジェルネイルにおける化粧品と雑貨品の大きな差は化粧品として売られているかいないか、です。
化粧品として売るということ
化粧品として販売する為には、まず製造業許可を持つメーカーが製造する必要があります。
次にその製品を販売するメーカーは製造販売業許可を持つ必要があります。
行政的な問題ですね。
続いて製品として化粧品には配合してはならない成分を含んでいないこと、外装パッケージ等に必要事項が記載されていること、広告のガイドラインに沿ったネーミング等であることが挙げられます。
配合してはならない成分とは、本当に人体に影響のある危険な成分が百数種類あげられております。
つまり、化粧品として販売する為にはこれらのルールさえ守っていれば、安全性の確認をする義務はありません。(もちろんするに越したことはないですし、努力義務です)
全成分表示
化粧品として販売する為に、中身は配合禁止成分さえ入っていなければ問題ないということがわかりました。
しかし化粧品として販売する為には、その中身についてそのほぼ全部を外装パッケージや冊子に記載しなければなりません。
全成分表示をするためには、原則として化粧品工業連合会のリストに材料が収載されている必要があります。
ここで検索してでてきたものは、基本的に配合することができる材料です。
水やエタノール、パラベン(よくないかもしれませんが)、PGなども検索すればちゃんと出てきます。
成分表示名称の申請
少し前では、外原規としった規制がありました。
化粧品等に使用できる成分はすべて限定的に定められており、その中でしか使うことができませんでした。
しかしその規則はなくなり、今は「メーカーの自主基準においてすべての材料を化粧品に使うことができる(※配合禁止成分を除く)」となっております。
つまりどこかの川の水をスペシャルな水として化粧品に配合する為には、先ほどの化粧品の成分表示名称リストに「スペシャルな水」として登録さえすれば、全成分表示に「スペシャルな水」と記載して販売できるようになります。
成分表示名称を化粧品工業連合会から得るだけで化粧品に配合できるようになります。
そこには安全性に関する試験等はありません。
ただし現在はこの成分表示名称の申請が少し難しくなっています。
アメリカにあるPCPC(Personal Care Product Council)にまずは申請をしなければなりません。
その機関で特定の材料に分かりやすい名前(INCI NAME)を与えて貰って、その名前を基準に日本の表示名称が決定されます。
つまりアメリカに「スペシャルな水:Special Water」を登録してくれ!とお願いし、「Special Water」でINCI NAMEが与えられたら、それに基づいた日本語名「スペシャルな水」で表示名称を申請することができるようになります。
こうして各メーカー新しい材料を作り出したら、安全性試験を行い(と信じてます)、PCPCに申請し、INCI NAMEをもらい、それを以て化粧品工業連合会に表示名称の申請を行っています。
化粧品としてのジェルネイル
こうして表示名称を無事に入手できたので、さあ製造…としても実はもう一つ守らなければならないルールが「ジェルネイルの化粧品」にはあります。
記事が長くなってしまったので、続きは別の記事に書きます。